猫が亡くなった 足立区での対応方法|火葬・行政手続き完全ガイド

公開日: 2026-05-28 / 監修: 動物葬祭ディレクター等の有資格者在籍業者

猫が亡くなった場合、役所への届出は必要ですか?

猫は登録義務がないため役所への死亡届出は原則不要です。マイクロチップ装着猫は環境省データベースへの死亡登録が必要です。まず火葬業者へご連絡ください。

猫が亡くなった後の手順

  1. ご遺体を安置する: 清潔なタオルの上に横にし、保冷剤(タオルで包む)をあてる。涼しい場所に安置。
  2. 24時間対応業者に電話する: 体重・希望プランを伝えて見積もり確認。猫の場合は通常3〜5kg程度。
  3. 火葬の日程を決める: ご家族の都合と季節(夏場は早め)を考慮して決定。
  4. 火葬・お骨上げ: 個別プランでは遺骨をお返しします。
  5. マイクロチップの手続き(装着している場合のみ): 環境省マイクロチップ登録データベースに死亡登録。
  6. ペット保険の解約(加入している場合): 保険会社に死亡連絡・解約手続き。

猫の火葬料金 目安

体重合同火葬個別(一任)個別(立会)
2kg未満¥8,000〜¥15,000〜¥20,000〜
2〜5kg(標準)¥10,000〜¥18,000〜¥25,000〜
5〜8kg(大型猫)¥12,000〜¥22,000〜¥30,000〜

猫の平均体重は3〜5kgです。詳細は料金ページをご確認ください。

猫と犬の手続きの違い

項目
飼育登録義務なしあり(狂犬病予防法)
死亡届出原則不要足立区保健所で抹消手続き要
マイクロチップ2022年以降義務(販売業者経由)2022年以降義務
死亡後のマイクロチップ手続き環境省DBに死亡登録環境省DBに死亡登録

猫のペット火葬 24時間受付中

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よくある質問

Q. 猫が亡くなった場合、役所への届出は必要ですか?

A. 猫は犬と異なり、登録義務がないため役所への死亡届出は原則不要です(マイクロチップ装着猫は死亡登録が必要)。まずペット火葬業者に連絡し、火葬の手配を進めてください。

最終更新: 2026-05-28
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