足立区で犬が亡くなったら|犬の登録抹消と火葬の手続き全解説
公開日: 2026-05-28 / 監修: 動物葬祭ディレクター等の有資格者在籍業者
足立区で犬が亡くなったら登録の抹消は必要ですか?
はい、狂犬病予防法に基づき犬籍登録の抹消手続きが必要です。足立区保健所(環境衛生課)または区民事務所で手続きできます。
足立区で犬を飼育している場合、毎年1回の狂犬病予防接種と犬籍の登録が義務付けられています(狂犬病予防法)。犬が亡くなった場合は登録を抹消する必要があります。手続きしないままにしておくと翌年も通知が届く場合があります。
犬籍登録抹消の手続き方法
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 手続き場所 | 足立区保健所(環境衛生課)または各区民事務所 |
| 必要書類 | 犬鑑札・狂犬病予防注射済票(紛失の場合は届出) |
| 手数料 | 無料 |
| 手続き期限 | 亡くなった日から30日以内が目安 |
| 郵送・オンライン | 窓口での手続きが基本(詳細は足立区に確認) |
出典: 足立区公式サイト(最新情報は足立区保健所にご確認ください)
火葬と役所手続き どちらを先にすべきですか?
火葬の手配を先に進める方が多いです。役所への届出は亡くなってから30日以内が目安で、火葬後に落ち着いて手続きできます。
大切な家族を失ったばかりのご家族にとって、複数の手続きを同時に進めることは負担です。まずはペット火葬業者に連絡して火葬のスケジュールを確定させ、その後に役所手続きを行うのが一般的な流れです。
- Step 1: ペット火葬業者に電話(24時間対応)
- Step 2: 火葬の日程を決める
- Step 3: お見送り・火葬・お骨上げ
- Step 4: 足立区保健所で犬籍登録の抹消手続き
- Step 5: ペット保険に加入していた場合は死亡連絡・解約手続き
足立区の犬登録頭数について
足立区は2023年度の犬登録頭数が26,837頭(足立区調査)に達しており、23区内でも有数の飼育頭数を誇るエリアです。それだけ多くの家族犬がこの地域で大切に育てられています。大切な家族との最後の時間を、丁寧に過ごしていただけるよう、当サイトでは信頼できる情報をお届けします。
ペット保険・マイクロチップの手続きも忘れずに
- ペット保険: 死亡報告・解約手続き(各保険会社に連絡)
- マイクロチップ: 2022年6月以降に販売された犬はマイクロチップ装着が義務化。死亡の場合はデータベースへの死亡登録が必要(環境省マイクロチップ登録サイト)
- ペット可マンション: 管理組合・管理会社への報告(任意だが管理上の報告として)
関連ページ
よくある質問
Q. 足立区で犬が亡くなったら登録の抹消は必要ですか?
A. はい、狂犬病予防法に基づき犬籍登録の抹消手続きが必要です。足立区保健所(環境衛生課)または区民事務所で手続きできます。犬鑑札・狂犬病予防注射済票を持参してください。
Q. 足立区で犬が亡くなった場合、火葬と役所手続きはどちらを先にすべきですか?
A. 火葬の手配を先に進める方が多いです。役所への届出(犬籍登録抹消)は亡くなってから30日以内が目安です。急ぎの場合はまずペット火葬業者に連絡し、その後役所手続きを行いましょう。