足立区で犬が亡くなったら|犬の登録抹消と火葬の手続き全解説
公開日: 2026-05-28 / 最終更新: 2026-09-21 / 調査・執筆: 編集部
足立区で犬が亡くなったら登録の抹消は必要ですか?
はい、狂犬病予防法にもとづく飼い犬の死亡届が必要です。足立保健所生活衛生課動物愛護係・各保健センター・各区民事務所・オンライン申請で届け出られます。
足立区で犬を飼育している場合、毎年1回の狂犬病予防接種と犬籍の登録が義務付けられています(狂犬病予防法)。犬が亡くなった場合は登録を抹消する必要があります。手続きしないままにしておくと翌年も通知が届く場合があります。
犬籍登録抹消の手続き方法
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 届出先 | 足立保健所生活衛生課動物愛護係(03-3880-5375)/各保健センター/各区民事務所/足立区オンライン申請システム「飼い犬の死亡届」 |
| 必要書類 | 犬鑑札・狂犬病予防注射済票(紛失の場合は届出) |
| 手数料 | 区の案内をご確認ください |
| 手続き期限 | 亡くなった日から30日以内が目安 |
| 電話・オンライン | 電話での届出も可能と区が案内。オンライン申請システムからも届出できます |
出典: 足立区「飼い犬に関する手続き」(2026年9月21日確認。最新の内容は足立保健所にご確認ください)
火葬と役所手続き どちらを先にすべきですか?
火葬の手配を先に進める方が多いです。役所への届出は亡くなってから30日以内が目安で、火葬後に落ち着いて手続きできます。
大切な家族を失ったばかりのご家族にとって、複数の手続きを同時に進めることは負担です。まずはペット火葬業者に連絡して火葬のスケジュールを確定させ、その後に役所手続きを行うのが一般的な流れです。
- Step 1: ペット火葬業者に電話(受付時間は業者ごとに違います)
- Step 2: 火葬の日程を決める
- Step 3: お見送り・火葬・お骨上げ
- Step 4: 足立保健所生活衛生課動物愛護係などに飼い犬の死亡届を出す
- Step 5: ペット保険に加入していた場合は死亡連絡・解約手続き
飼い犬が亡くなったときの区への届出
飼い犬が亡くなったときは、火葬の手配とは別に、足立区への死亡届が必要です。届出先は足立区オンライン申請システムの「飼い犬の死亡届」、足立保健所生活衛生課動物愛護係(03-3880-5375)、各保健センター、各区民事務所で、電話でも届け出られると区が案内しています。なお令和8年3月31日で、区役所1階戸籍住民課での飼い犬に関する手続きの受付は終了しました。
ペット保険・マイクロチップの手続きも忘れずに
- ペット保険: 死亡報告・解約手続き(各保険会社に連絡)
- マイクロチップ: 2022年6月以降に販売された犬はマイクロチップ装着が義務化。死亡の場合はデータベースへの死亡登録が必要(環境省マイクロチップ登録サイト)
- ペット可マンション: 管理組合・管理会社への報告(任意だが管理上の報告として)
手続きで分からないことがあれば
死亡届の出し方や火葬までの順番について、お電話・フォームでご相談いただけます。
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よくある質問
Q. 足立区で犬が亡くなったら登録の抹消は必要ですか?
A. はい、狂犬病予防法にもとづく飼い犬の死亡届が必要です。届出先は足立区オンライン申請システムの「飼い犬の死亡届」、足立保健所生活衛生課動物愛護係(03-3880-5375)、各保健センター、各区民事務所で、電話でも届け出られると区が案内しています。犬鑑札・狂犬病予防注射済票を用意してください。
Q. 足立区で犬が亡くなった場合、火葬と役所手続きはどちらを先にすべきですか?
A. 火葬の手配を先に進める方が多いです。役所への届出(犬籍登録抹消)は亡くなってから30日以内が目安です。急ぎの場合はまずペット火葬業者に連絡し、その後役所手続きを行いましょう。
Q. 犬鑑札・注射済票を紛失した場合でも抹消手続きできますか?
A. 紛失した場合は、その旨を届出先に伝えてください。登録番号が分かると手続きが早くなります。足立保健所生活衛生課動物愛護係(03-3880-5375)または各区民事務所にお問い合わせください。
Q. 足立区でのマイクロチップ登録の死亡手続きはどうすればよいですか?
A. 2022年6月以降に販売業者経由で入手した犬はマイクロチップが義務化されています。亡くなった場合は環境省マイクロチップ登録サイト(microchip.env.go.jp)でオンライン死亡登録ができます。登録番号が必要です。