ペットのお骨をどうするか|選択肢7つと費用の比較ガイド
公開日: 2026-05-28 / 監修: 動物葬祭ディレクター等の有資格者在籍業者
ペットの遺骨を自宅に置いておくことは法律上問題ありませんか?
はい、問題ありません。ペットの遺骨を自宅に置くことに法律上の制限はありません。いつまで置いておいても構いません。
ペットの遺骨の供養方法はご家族の自由です。焦って決める必要はなく、気持ちが整ったタイミングで考えれば大丈夫です。
お骨の供養方法 7つの選択肢
① 手元供養(自宅保管)
骨壷をご自宅に置いて、毎日手を合わせる方法。最もシンプルで費用がかからない。骨壷の費用のみ(¥2,000〜¥30,000程度)。
② ペット専用納骨堂
ペット専用の霊園・寺院に設置された納骨堂に遺骨を預ける。年間管理費または永代供養料が必要。費用: ¥30,000〜(永代供養込みの場合)。
③ 合同供養墓(共同墓地)
他のペットの遺骨と一緒に埋葬・供養される場所。費用が比較的抑えられる。費用: ¥10,000〜¥30,000程度。
④ 散骨(海洋散骨・山岳散骨)
遺骨を粉骨して許可された場所で散骨。海洋散骨は専門業者を利用。費用: ¥20,000〜¥80,000程度(業者委託の場合)。
⑤ 樹木葬
木の根元に遺骨を埋葬。自然に還るイメージで選ぶ方が増えている。費用: ¥30,000〜(施設による)。
⑥ 自己所有地への埋葬(土葬)
自己所有の敷地内に埋葬する方法。環境省の見解では違法ではないが、公有地・他人の土地はNG。庭付き一戸建てにお住まいの方に選択肢として。
⑦ 遺骨アクセサリー(手元供養グッズ)
遺骨の一部をペンダント・リング・ガラス製アクセサリー等に加工して常に身につける方法。費用: ¥3,000〜(加工代別)。
ペットの遺骨を海や山に散骨してよいですか?
許可された場所での散骨は可能です。海洋散骨は専門業者を利用する方法が一般的です。公有地・他人の私有地は不法投棄になる場合があります。
散骨の場合は必ず粉骨(粉末状に砕く)が必要です。海洋散骨業者は東京湾・相模湾等に対応しています。散骨の際は遺骨のみ(生花等の環境負荷が高いものは避ける)が多いです。
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よくある質問
Q. ペットの遺骨を自宅に置いておくことは法律上問題ありませんか?
A. はい、問題ありません。ペットの遺骨を自宅に置いておくことに法律上の制限はありません。いつか供養方法を決めるまでご自宅で保管することも可能です。
Q. ペットの遺骨を海や山に散骨してよいですか?
A. 許可された場所での散骨は可能です。海洋散骨は専門業者(マリン散骨等)を利用する方法が一般的です。公有地・公園・他人の私有地への散骨は不法投棄として問題になる場合があります。散骨業者に相談することをおすすめします。